日本✕ベトナム国際結婚の説明書

日本人とベトナム人の国際結婚の方法を解説します

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国際結婚|日本人配偶者ビザへの在留資格変更方法徹底解説!【自分で簡単手続き可能】

日本人配偶者ビザ取得方法

日本人とベトナム人の国際結婚において、結婚の手続きと同じタイミングで必要となるのが、ビザの変更です。


ビザってなに?って思う方もいらっしゃいますよね。日本での生活や、海外旅行では日本人はビザの取得を必要に迫られるタイミングはありません。

 


<そもそもビザとは・・・>
ビザとは外国への入国許可証のことです!

日本人とベトナム人が国際結婚し、日本で住むことを例に説明しますね!
ベトナム人が日本で暮らすためには、審査を受けその人物が日本に入国しても問題がないかどうか審査を受けます。日本国がOK判定ならベトナム人は、日本で生活を始めることができるんです!

 
ビザパスポートの違い>

ビザは外国へ入国するための入国許可書です。

パスポートは各国の政府が発行する、海外へ渡航する人物が日本国籍や身分を証明するためのものす。

パスポートが無いと私たちは、日本国内を出ることはできません。海外へ出国する際は、必ずパスポートの携帯を忘れないでくださいね!

 

国際結婚後、日本でベトナム人と生活するには日本人配偶者ビザの取得が必須です!必ずこの記事に沿って手続きを進めるようにしてくださいね。

この記事を必要とする方

・ベトナム人と国際結婚をした方
・ベトナムから移住し日本で結婚生活を送る方
・ビザ取得条件を知りたい方
・ビザの取得がうまく行っていない方
・ビザがなんだか分かっていない方
・ビザ取得(変更)方法がわからない方
・手続方法がわからず、費用も高いので挫折しかけている方

 

日本人配偶者ビザ取得方法について解説していきます!

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1.ベトナム人の日本人配偶者ビザ取得条件

 日本人とベトナム人の国際結婚でベトナム人が日本人配偶者ビザを取得するための条件をご紹介します。

 

下記の3つの条件は必ずクリアするよう準備や確認をしてください

(申請するための最低ラインです)

<日本人配偶者ビザ取得条件>

 

①安定した収入・預貯金や
資産の証明

お金の画像

 

日本人配偶者ビザ取得にあたり、日本で生活できる収入があることを証明する必要があります。

例えば、国際結婚する2人がどちらも無職で収入源がない場合、結婚後生活を営むことはできませんよね。明確な 収入の基準は開示されていませんが、世帯収入で月20万円以上を目安にするのが良いと思います。

 

②真実の婚姻であること

夫婦画像

 

日本人とベトナム人の結婚がお互いが愛し合って結婚しているか?ということです。偽装結婚でないことを客観的に資料や書類上で証明する必要があります。

・なぜ交際が始まったのか?
・連絡のやり取り履歴
・会った回数
・結婚に至った経緯

しっかり説明することで、偽装結婚ではないことを証明してください。
特に年齢が離れたり、交際期間が短い場合は審査員も疑って掛かりますのでしっかりと事実を伝える必要があります。

 

③普段の素行が良いこと

素行通い男性

 

ベトナム人パートナーに 犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は、日本人配偶者ビザの取得が難しくなります。現在の在留資格の活動を行っていない方も対象者となります(留学ビザなのに学校に行かず遊んでいる等)

ベトナム人パートナーに何らかの問題がある可能性がある場合は、個人での申請はかなり厳しい状況となりますので、専門家にご依頼されることをオススメします!

 

2.日本人配偶者ビザ取得手続き方法

日本人配偶者ビザ手続き方法

次は、日本人配偶者ビザ取得手続き方法を紹介していくわね。準備する書類が多いから、準備し忘れないように気をつけてね!

<手続きの注意点!>


ベトナムの役所から交付された書類は、翻訳が必要です。
(翻訳者は誰でもOKです。書類には署名をしてください)

・原則提出した書類は返却されません。

・入手が困難な書類(ベトナムで取得した書類等)の原本の場合、コピーを原本と一緒に提出し返却希望を申し出れば、返却してもらえます。

・審査状況によっては、追加書類の提出を要求される場合があります。

 

2-1.在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁(入館管理局)」

すでに日本で就労ビザ(就職)や留学ビザ(留学生)として活動をしている方向けとなります。

就労ビザや留学ビザをお持ちの方は、日本人との結婚によるビザ変更なので、審査と書類の準備はあまり難しくはありません。

※ベトナム在住のベトナム人を日本に連れてきて日本人配偶者ビザを取得する場合は、取得方法が異なります
ので、別記事で紹介させていただきます!少々お待ち下さい。

 

<手続きに必要な書類>

※準備する書類の枚数が多いですが、質問自体は難しくはないので安心してください。2人の馴れ初めなど書く欄もありますので、当時を思い出して極力鮮明に明記するようにしてください。

※事実にもどづかない内容の記載は絶対に行わないでください※

 

①証明写真 1枚 (縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)

②在留資格変更許可申請書

 こちらから書類をダウンロードしてください!(No.15になります)
       ↓↓↓↓↓

法務省:在留資格変更許可申請書


③区/市役所から発行された婚姻証明書(日本)

④身元保証書

 こちらから書類をダウンロードしてください!(No.6になります)
       ↓↓↓↓↓

法務省:在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)

※身元保証人の印鑑を押す場所があります。


⑤質問書

 こちらから書類をダウンロードしてください!(No.8になります)
       ↓↓↓↓↓

法務省:在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)

⑥日本人配偶者の戸籍謄本
⑦日本人の住民票(世帯全員が記載されたもの)
⑧日本人の住民税と課税証明書
⑨ご夫婦のツーショット写真 2、3枚
⑩パスポートの提示
⑪在留カードの提示

 

<申請書類参考画像>

在留資格変更許可申請書
法務省サイトから引用(http://www.moj.go.jp/index.html)

在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書

 

身元保証書

法務省サイトから引用(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html)

身元保証書

 

質問書

法務省サイトから引用(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html)

質問書
質問書
質問書

 

質問書
質問書
質問書

 

質問書
質問書

 

日本人配偶者ビザの手続は、出入国在留管理庁(入館管理局)で行います!
<場所の情報>
〒100-8977
住所:東京都千代田区霞が関1-1-1法務省出入国在留管理庁
でんわ:03-3580-4111
営業日:月曜日~金曜日
時間:9:00~17:00

 

3.日本人配偶者ビザ不認可の原因

日本人配偶者ビザ不認可の理由

これから日本人とベトナム人で国際結婚をするあなたが、無事に日本人配偶者ビザをパートナーに準備できるよう以下のことに気をつけてください。出入国在留管理庁が、申請書類をチェックする際に必ず確認する項目となっています。

記入の際は、とにかく嘘の申告は避けてください。細かく審査されますし、虚偽記載が発覚した場合、ビザの取得が更に難しくなってしまいます。

3-1.出入国在留管理庁結婚関係の確認事項

①知り合ってからの期間や
交際期間が短い場合

カレンダー

短い期間で国際結婚をする場合、その短い期間の中でどのように結婚を考えたか、結婚しようと思ったきっかけなどを説明する必要があります。短い期間のばあい偽装結婚を疑われビザの取得ができない場合があります。


②結婚するまでに会った回数が
極端に少ない
結婚したときにしか会っていない場合

SNS

結婚となれば、お互いのことを知ったり恋をしたりしますよね。その中で、極端に会った回数が少ない場合、どうして結婚に至ったのかをしっかり説明する必要があります。


③ご夫婦お2人の年齢が
大きく離れている場合
(年齢差:10歳以上)

子供と老人

ベトナム人パートナーと大きく年の差がある場合、偽装結婚を疑われてしまいます。言い方が良くないかもしれませんが、日本で働くきっかけや金銭目的の結婚も十分に考えられます。

また年が離れている場合、稼ぎが大きいほうが養うこともありますよね。そのため 2人の関係性をはっきり示す必要があります。


④お互いの家族に会ったことがない
家族が結婚を知らない場合

家族写真

国際結婚、日本人同士の結婚どちらでも、これからご結婚されるお2人だけの問題ではありませんよね。双方のご両親との交流があると思います。当然、ビザ申請を行う書類の中でご家族の情報を記載する必要があります。

家族の情報が記載できなかったり、ご家族が知らない場合、偽装結婚を疑われてしまう可能性につながってしまいます。


⑤連絡履歴や2人で写った
写真が少ない場合

カップル写真

ベトナム人パートナーとの連絡履歴やツーショット写真が少ない場合、お2人の関係性証明がしにくくなります。

結婚をするパートナーとほとんど連絡をしないというのは考えにくく、結婚とは別の目的があると疑われる原因となります。


⑥インターネットやSNSを介して
知り合った場合

SNS出会い

ベトナム人パートナーとSNSをや婚活パーティーで知り合い関係がスタートした場合、お2人の関係性をしっかり説明する必要があります。

最近では、インターネットや婚活パーティーを通して結婚する方も多いので、きちんと出会った当時から交際中のことを説明することができれば問題ないと思います!


⑦過去に結婚歴があり
前婚の婚姻期間が短い場合

離婚夫婦

ご夫婦のどちらかに結婚歴があり、その婚姻期間が極端に短い場合、その理由を尋ねられる場合があります。

特に前回の結婚が今回と同じ日本人配偶者の場合は注意が必要で、日本のビザ取得目的を疑われてしまうためです。慎重に手続きを進める必要があります。


⑧言葉が通じず、意思疎通が
困難な場合

言葉が通じない

ご夫婦お2人の母国語(日本語、ベトナム語)の理解度が極端に低い場合、普段のコミニュケーションはどうしているんだろうと疑問に思いますよね。

もちろん英語やその他言語が2人の共通言語となっていれば全く問題はありませんが、そうではない場合偽装結婚が疑われ不認可となる可能性が高まります。

意思疎通が不自由な場合、普段どのように対応しているかを説明する必要があります。


<税金やビザに関係する確認事項>

①年金、税金、健康保険料を
滞納している場合

税金の滞納

日本滞在時に納付する必要のある税金を滞納してしまっている場合、夫婦として日本で安定した生活を送ることができないと判断されてしまいます。

税金の支払いが未納となっている場合、支払いを終えてから申請を行ってください。

②収入や資産で夫婦生活が
できないと判断された場合

お金がない

結婚するご夫婦が働いているか、収入があるかもしくはまとまった資産を保有しているかを確かめられます。 結婚後、日本で安定した生活を営むことができるかの確認となりますので、お互いに無職の場合は承認されない可能性が高まります。

③現在の在留資格の目的を
遂行していない場合

ビザ、身分証明書

例えば留学ビザで来日しているベトナム人学生が、学業を疎かにして遊んでしまっている場合日本人配偶者ビザの取得ができない場合があります。来日した本来の目的を果たしている素行の良い方としてアピールが必要です。

④在留資格許可の範囲を超えて
アルバイトをしている場合
働きすぎ

ベトナム人パートナーが資格外活動許可(週28時間以内の就労等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり日本人配偶者ビザが不認可となる可能性があります。

日本人配偶者ビザ申請時は、オーバーワークをやめきちんと理由を説明する必要があります。

⑤収入申告や確定申告を
行っていない場合
申告漏れ

日本で就労(フリーランス、アルバイト、パート等)していたにもかかわらず、収入が会ったことを申告していない場合は、きちんと申告を行ってからビザ申請の手続きを行ってください!



 <生活に関係する確認事項>

①海外で渡航している
期間が長い場合

海外渡航

日本人配偶者ビザは、日本で外国人と一緒に暮らすためのビザです。そのためベトナムで離れて暮らしている場合、申請が不認可となる可能性が高まります。ご注意ください!

②単身赴任で一緒に
暮らしていない場合

海外渡航画像
①と同様に日本人配偶者ビザは、日本で一緒に暮らすためのビザです。また取得条件には、「同居していること」というのがあります。

仕事上の都合で、一時的に単身赴任で離れて暮らしている場合は、きちんと説明すれば大丈夫です!安心してください!

 

③前回の申請内容と相違がある場合


前回の申請で不受理となった場合、再申請しますよね。その際に、前回と記載内容や提出書類の変更がある場合はちゃんと申告しましょう!

 

4.まとめ

 改めて、国際結婚って手続きが大変ですよね。一つ一つに時間も手間も掛かる上、承認されるかどうかは回答が来るまで安心できない状態が長く続く時期です。

ご結婚されご夫婦になられたお2人もかなりストレスが貯まると思いますので、焦らずゆっくり手続きの方は進めてみてください。

今回はすでに日本で暮らしているベトナム人向け、日本人配偶者ビザ取得方法をご紹介させていただきましたが、永住権を取得するまでは更新の必要も出てきます。

ビザの更新についてはまた別の記事でご紹介させていただきます!

ベトナム人女性との恋愛
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 <国際結婚関係の手続き>

日本人配偶者ビザ取得に必要な
申請申告書の書き方

↓↓↓↓↓

 

ベトナム人との国際結婚手続き方法

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国際結婚の書類の書き方詳細説明

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