日本人とベトナム人の国際結婚手続きについて徹底的に解説していきます!初めて調べる方も手順通りに準備すれば国際結婚できる内容となっています。
国際結婚手続きを行う時、日本在住かベトナム在住かで手続きの方法が異なります。どちらの国の場合でも、個人で手続き可能です!分からない場合は、LINE@で質問してくださいね。
・ベトナム人と交際中で、結婚を視野に入れたい方
・国際結婚手続き中で、上手くいかず困っている方
・ベトナム大使館の結婚手続きに目を通したが、理解できなかった方
(ベトナム大使館のサイトは難解です・・・)
・低予算でベトナム人との国際結婚手続きをしたい方
・ベトナム人との結婚方法が分からない、結婚できない!
・エージェントにお金を払い手続きを委任(料金が結構高い!)
・結婚の条件を満たしていない状態で、手続きを行い無駄になる
国際結婚の手続は複雑で、承認まで時間とお金が掛かるの。私たちも大変だったよね。 自分たちで手続きを進めるなら、両親の協力は必要不可欠だわ。
確かに、書類を海外から送ってもらったりする必要もあるんだ。 自分たちで実際に手続きした経験を生かして、あなたが困らないよう説明していくね!
1.ベトナム人との国際結婚条件を確認する
日本人同士にも結婚するための条件があります。
例えば結婚する男女の年齢が男性18才以上、女性16才以上というものです。
このような条件が、ベトナム人と国際結婚する場合も存在するので、事前に把握・確認しておく必要があります。
日本人もベトナムの結婚条件を満たす必要があるため、女性は最低18歳以上にならないと国際結婚はできません。
①結婚する男女の年齢⇛男性20才以上、女性18才以上
②ベトナムでは夫婦別姓が基本
③同性婚や重婚(二人以上と同時に結婚)は禁止
④ベトナム出国や他国籍取得目的の偽装結婚禁止
⑤夫婦財産制は契約制と法定制を選択できる
⑥結婚が双方の自発的意志によって決められたもの
⑦婚姻当事者が民事訴訟能力を有していること
(制限能力者ではないこと)
⑧ベトナム人、日本人が上記の条件を満すこと
③同性婚について
日本と同様にベトナムでも同性婚は認められていません。
2015年にベトナムの婚姻法から同性婚に関する規定が廃止されました。なので同性で結婚式を挙げても取締や罰金の対象とはなりません。ただしベトナム国としては、OK/NGとも言っていないような状態です。
⑤夫婦財産制について
この制度は、婚前契約とも呼ばれています。
夫婦間で、財産に関係があるような問題が発生した場合(浮気や離婚など)にどうお金を分けるかという話です。
契約制:結婚前に財産の分け方ついてルールを決めておくこと
法定制:問題が発生した場合は法に沿って財産分与を分ける
ということです。結婚前にお互いの意見を合わせておいてください!
⑦民事訴訟能力の有無について
民事訴訟能力の制限能力者とは、
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
⇛精神上の障害により判断能力を欠くことを家庭裁判所で判断された者。
・重婚
・三等親以内の家族との結婚
・養父母や養子間での結婚
・既婚者との結婚
・同性婚
・ベトナム出国や他国籍取得目的の偽造結婚
ベトナム人との国際結婚にはこのような条件があります。
結婚直前で慌てないように、早めに確認しておきましょう。
結婚の条件として挙げられている項目は、基本的な生活をしている方であれば全く問題がない条件です。あまり難しく考える必要はありません。
2.国際結婚には両国での書類手続きが必要
双方の国の役所で手続きを行う必要あり!
日本人同士やベトナム人同士の結婚の場合はその国の役所で婚約届を提出すれば、2人は夫婦として認められます。国際結婚の場合は国を超え双方の役所での手続きが必要になるため、認可まで時間と労力が必要となります!
結婚する2人が日本に住んでいる場合は、ベトナムの家族に書類の郵送や提出を代理で行ってもらうことができるから安心してね!
3.行政書士への結婚手続き依頼について
国際結婚手続き代行に関して
国際結婚の場合、結婚の手続きだけでなくパートナーのビザ申請/変更まで必要となります。ビザ取得まではスムーズに進んでも2ヶ月は掛かります。私たちは、全て自分たちで国際結婚の書類手続きを行いました。お互い会社員として平日は勤務していますが、休みを調整しながら国際結婚の手続は行うことが可能です。
行政書士に手続きの代行を依頼しようとすると20万円~となるようです。さらに年齢差や実際に会った回数が少ないと偽装結婚を疑われ申請の難易度が上がるため、追加費用が掛かる場合が多いようです。
<行政書士への依頼が必要なカップルって!?>
☆一度自分で書類を提出したが、認可されなかった方
☆世帯収入が少ない方
☆年の差カップルの方
☆交際期間が短い方
☆面倒な手続きをしたくない方
※上記に当てはまる方は、個人での書類作成の難易度が高い方です。無理せず行政書士に依頼することも検討してみてください。
どうしても急ぐ場合を除けば2人で協力し、婚姻完了まで頑張るのもいい思い出になるのでオススメです!20~30代にはちょっと高いし自分でできるなら自分でやっちゃいたいような金額ですよね。私も3年前そう思い自分たちで婚姻手続きを行いました。
4.国際結婚手続きの手順
国際結婚の手続きの手順を説明します。順番を間違えないように気をつけて!
これから結婚の手続きを日本式(日本在住)/ベトナム式(ベトナム在住)という表記をします。自分たちが住む国のページを確認してください。
4-1.日本式(日本在住カップルの場合)
①駐日ベトナム領事館(日本)
↓↓↓
②区/市役所(日本)
↓↓↓
③駐日ベトナム領事館(日本)
<大使館の場所案内>
・駐日ベトナム大使館/領事館(大使館/領事館は同じ場所にあります)
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
開館時間:月曜日~金曜日
窓口取扱時間:9:30~12:00、14:00~17:00
<手続きの流れと用意する書類について>
①駐日ベトナム領事館(日本)
大使館と領事館は同じ場所にあります。
結婚に関する手続きは駐日ベトナム領事館となります。
訪問目的:ベトナム人の婚姻要件具備証明書(日本語+ベトナム語版)の入手
婚姻要件具備証明書発行料金:15000円(日本語への翻訳代含む)
ベトナム人が用意する書類
・出生証明書
①親から出生証明書(ベトナム語)を入手
②司法部(役所)に出生証明書(ベトナム語)を提出
③出生証明書を日本語に翻訳してもらい、ベトナム語と日本語版の書類に国の承認印を押して貰う。
・住民票⇛日本の役所で入手orマイナンバーカードでコンビニで入手可能
・婚姻状況証明書(独身証明書)⇛ベトナムの市役所で入手
①市役所に行き婚姻状況証明書の申請書をもらう
②申請書を記入し市役所に提出⇛婚姻状況証明書の書類入手
③婚姻状況証明書を市役所に提出し、国の承認印を押して貰う。
※ベトナムの役所に申請者本人が訪問できない場合は、ベトナムの両親に役所に行ってもらい委任状を取得します。スキャンデータを日本に送ってもらい、記入します。書類は原本が必要となるため、必ずベトナムへ郵送してください!⇛①へ戻る
・パスポート or ベトナムの身分証明書⇛原本持参の上、コピーを用意
・在留カードのコピー⇛原本持参の上、両面コピーを用意
日本人が用意する書類
・住民票
・パスポート
※注意:短期滞在用ビザ(観光ビザ)のベトナム人には婚姻要件具備証明書は発行されません。
<手続き書類の紹介>
平成 30 年度 法務省調査研究請負
「ベトナム社会主義共和国における身分関係法制調査研究報告書」
から引用させていただきました。
以下の書類は、申請書類/証明書のイメージとなります。実際には、各役所で様式が少し異なったりしますので、よく確認してみてください。
出生証明書の申請書
婚姻状況証明書の申請書
婚姻状況証明書
委任状
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/ryouji/omona_shomei_kankei_tetsuzuki_ichiran.html
から引用
ベトナムの身分証明書
②区/市役所(日本)
訪問目的:婚姻届けの提出
費用:800円(戸籍謄本、結婚届受理証明書の取得)
日本の役所に婚姻届を提出し、日本人パートナーの戸籍に婚姻の事実を記載してもらい、日本側での手続きは完了です。
次回から、戸籍謄本にはベトナム人パートナーの名前が記載されています。
ベトナム人が用意する書類
・駐日ベトナム大使館/領事館で入手した婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書を和訳した書類(領事館で翻訳を依頼する:有料)
・パスポート ⇛原本持参の上、コピーを用意
・在留カード⇛原本持参の上、コピーを用意
日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
※注意:役所で婚姻届受理証明書を作成してください(次の手続きで必要)。婚約届が受理された後、係の方に申し出れば1通350円で発行することができます。
実は、私たちが行った役所は田舎だったので、役所のスタッフに国際結婚の手続き経験がなく完了までに結構時間が掛かりました。時間に余裕をもって役所への申請をすることをおすすめします!
婚姻届受理後、日本人とベトナム人の国際結婚での夫婦同姓手続きも一緒に行うことができます。忘れないうちに手続きしちゃいましょう!
婚姻届提出から6ヶ月以内が変更可能期間となっています。
詳細はこちらから!
↓↓↓↓↓
③駐日ベトナム領事館
訪問目的:婚姻証明書の発行
日本式の国際結婚手続きはこちらで以上となります。駐日ベトナム領事館から婚姻証明書の発行をしてもらいます。
・戸籍謄本(婚姻の内容(ベトナム人の名前)が記載されたもの)
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポート ⇛原本持参の上、コピーを用意
お疲れさまでした!
これから2人で幸せな家庭を作ってください。
私からのお願いとなりますが、
これから同じように国際結婚するカップルのために
国際結婚で困ったことや問題点を募集しています。
⇩⇩⇩
3-2.ベトナム式(ベトナム在住カップルの場合)
①法務局(日本)
↓↓↓
②外務省(日本)
↓↓↓
③駐日ベトナム領事館(日本)
↓↓↓
④法務省(ベトナム)
↓↓↓
⑤在ベトナム日本国大使館/領事館(ベトナム)
<手続き場所案内>
・法務局(最寄りの法務局で手続きしてください)
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
開館時間:月曜日~金曜日
窓口取扱時間:8:30~17:15
・外務省
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2丁目2−1
開館時間:月曜日~金曜日
窓口取扱時間:9:00~12:00、13:30~17:00
・駐日ベトナム大使館/領事館(大使館/領事館は同じ場所にあります)
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
開館時間:月曜日~金曜日
窓口取扱時間:9:30~12:00、14:00~17:00
・法務省(ベトナム)
住所:221 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội,
開館時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
窓口取扱時間:8:00~16:30
・在ベトナム日本国大使館
住所:27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
開館時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
窓口取扱時間:8:30~12:00、13:30~16:45
※安全対策でパスポート又は、顔写真付きの身分証明書の提示が必要。
<手続きの流れと用意する書類について>
①法務局(日本)
訪問目的:日本人の結婚要件具備証明書(独身証明書)の取得
・戸籍謄本(妙本)1通(発行から3ヶ月以内)
・印鑑
・顔写真付きの本人確認書類:パスポートまたは運転免許証
・ベトナム人(婚約者)のパスポートのコピー
②外務省(日本)
訪問目的:法務局で作成した婚姻要件具備証明書に認証(公印確認)を受ける。
公印確認・アポスティーユ認証ってなに?
アポスティーユ認証とは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)です。条約を結んだ国同士での公文書はその国同士で使用する場合は、片方の国の承認があれば海外でも使用できるといったものです。
ちなみに ベトナムはハーグ条約締約国となっていないため、日本で婚姻要件具備証明書を取得した後、ベトナムで再度承認を受ける必要があります。
外務省へは直接窓口へ持っていく方法と郵送での申請方法があります。遠方の方は郵送での手続きを行ってください。
・婚姻要件具備証明書
・申請書
こちらからダウンロードしてください
公印確認申請書を使用すること)
・顔写真付きの本人確認書類:パスポートまたは運転免許証のコピー
※郵送での手続き時:返送先を記入した封筒(切手要)やレターパック
③駐日ベトナム領事館(日本)
大使館と領事館は同じ場所にあります。
結婚に関する手続きは駐日ベトナム領事館となります。
訪問目的:ベトナムの役所で必要となる書類の翻訳依頼をします。対象書類は下記、日本人が用意する書類です。
日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本または住民票(発行から3ヶ月以内)
・パスポートまたは在留カード⇛コピーと原本用意
・健康証明書
⇛事前に病院で健康診断(基本検査+精神病やHIV検査)の受診が必要。
※次の在ベトナム日本大使館での手続きでは日本語からベトナム語に翻訳された書類が必要となります。
今回、駐日ベトナム領事館で手続きした日本人が用意する書類の翻訳を在ベトナム領事館で依頼しましょう。この書類には国の承認印が必要となるため、外部翻訳者に依頼した書類では次の手続きはできないのでご注意ください。
④法務省(ベトナム)
訪問目的:必要書類の提出と婚姻の申告。
日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(日本語版+ベトナム語版)
・戸籍謄本(日本語版+ベトナム語版)
・パスポートまたは在留カード⇛コピーと原本用意(日本語+ベトナム語版)
・健康証明書(日本語+ベトナム語版)
ベトナム人が用意する書類
・婚姻状況証明書(独身証明書)
・パスポート or ベトナムの身分証明書⇛原本持参の上、コピーを用意
書類提出完了後、25日以内に審査結果の連絡があります。
申請内容によって、結婚詐欺や内容の確認のため法務省で面接を行う場合があります。
↓↓↓
承認後、婚姻届の発行がされます。
⑤在ベトナム日本国大使館/領事館(ベトナム)
訪問目的:最後に日本へ、ベトナムで結婚した旨の報告を行います。
2人で用意する書類
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書(日本語版+ベトナム語版)
・パスポートまたは在留カード⇛コピーと原本用意(日本語+ベトナム語版)
・日本人の戸籍謄本(日本語+ベトナム語版)
お疲れさまでした。以上でベトナム式の国際結婚手続きは完了です。無事結婚おめでとうございます!これから幸せな家庭を築いてください!
4.あとがき
日本人とベトナム人の国際結婚手続き(日本在住とベトナム在住の場合)方法を共有させていただきました!
いかがだったでしょうか?通常の日本人同士の結婚と違い、予想以上に大変だと思われたかもしれません。国が違うもの同士が結婚となるのでいろんな許可や確認が必要となっています。
これからの2人の幸せのために、結婚の手続き頑張っていきましょう!
<合わせて確認したい国際結婚関係の手続き>
国際結婚に必要な書類の書き方についての詳細説明はこちらから!
↓↓↓↓↓
日本人配偶者ビサ取得方法の解説はこちらから!
↓↓↓↓↓
日本人配偶者ビザ取得に必要な申請申告書の書き方の解説はこちらから!
↓↓↓↓↓