今回は日本人配偶者ビザで、ベトナムに住むパートナーを日本に招待し、一緒に暮らすための方法をご紹介します。
国際結婚して、愛するパートナーと一緒に暮らしたいですよね!
ベトナム在住のベトナム人が日本で暮らすには、まず在留資格認定証明書交付申請が必要です。
最初から難しそうな名前でてきた!と思った方、安心してください。ちゃんと説明してますね。
日本人配偶者ビザ申請が認可され、日本でベトナム人と幸せな結婚生活を営むために、頑張っていきましょう!
日本人配偶者ビザ申請には
条件や審査基準があります
何も知らない状態で申請を始めてしまった場合、無駄足になってしまったり条件によっては専門家に依頼する必要があるケースがあります。
①安定した収入・預貯金や
資産の証明
日本人配偶者ビザ取得にあたり、日本で生活できる収入があることを証明する必要があります。
例えば、国際結婚する2人がどちらも無職で収入源がない場合、結婚後生活を営むことはできませんよね。明確な 収入の基準は開示されていませんが、世帯収入で月20万円以上を目安にするのが良いと思います。
②真実の婚姻であること
日本人とベトナム人の結婚がお互いが愛し合って結婚しているか?ということです。偽装結婚でないことを客観的に資料や書類上で証明する必要があります。
・なぜ交際が始まったのか?
・連絡のやり取り履歴
・会った回数
・結婚に至った経緯
しっかり説明することで、偽装結婚ではないことを証明してください。
特に年齢が離れたり、交際期間が短い場合は審査員も疑って掛かりますのでしっかりと事実を伝える必要があります。
③普段の素行が良いこと
ベトナム人パートナーに 犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は、日本人配偶者ビザの取得が難しくなります。現在の在留資格の活動を行っていない方も対象者となります(留学ビザなのに学校に行かず遊んでいる等)
それでは、日本人配偶者ビザの取得方法をご説明します。
1.在留資格認定証明書(日本人配偶者ビザ)取得手順
すでに日本に住んでいるベトナム人の場合は在留資格変更となりますが、 ベトナム在住のパートナーを日本に招待する場合は、ビザ資格の申請から始める必要があります。
こちらは結婚の場合だけではなく、日本に住みたい外国人が申請するものです。在留資格認定証明書交付申請を行い、留学ビザ、就労ビザ、日本人配偶者ビザなど、必要なビザに合わせて提出資料を準備していきます。
<日本人配偶者ビザ取得までの手順>
①在留資格認定証明書交付申請を行う
(出入国在留管理庁(入館管理局))
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②在留資格認定証明書をベトナムのパートナーに郵送
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③在ベトナム大使館に在留資格認定書を提出し、
パスポートに日本人配偶者ビザの記述をしてもらう
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手続き完了!
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日本入国時に日本の空港のイミグレーションで新しい在留カードを受領
2.在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
①在留資格認定証明書交付申請を行う
(出入国在留管理庁(入館管理局))
①在留資格認定証明書交付申請書
こちらから書類をダウンロードしてください
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法務省:在留資格認定証明書交付申請書(No.14になります)
②在留資格認定証明書交付申請理由書
指定フォーマットはありません。
記載する場合は日本人配偶者目線で、日本語で記載してください。
<記載する内容>
・交際の経緯
・外国人配偶者の日本語能力(普段の共通言語の説明もあれば可)
・外国人配偶者とのこれからの生活について
(仕事、お金、住居等について説明)
③ベトナムの役所で発行された結婚証明書
(日本語への翻訳が必要:翻訳者は誰でもOKです。書類にサインを入れてください)
⑤身元証明書
こちらから書類をダウンロードしてください
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法務省:在留資格認定証明書交付申請(申請書様式No.2になります)
⑥質問書
こちらから書類をダウンロードしてください
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法務省:在留資格認定証明書交付申請(申請書様式No.3になります)
※ベトナム語書式で作成した場合、日本語に翻訳した書類が必要となります。
⑦住民票⇛世帯全員が記載されたもの
⑧戸籍謄本⇛日本人配偶者との婚姻事実が記載されたもの
⑨所得課税証明書
⑩納税証明書
⑪ご夫婦のツーショット写真:2~3枚
⑪返信用封筒:1通
定形封筒にご自宅の住所を明記の上、
404円分の切手を貼り付けてください。
申請書が認可されると、在留資格認定証明書が発行されます。
在留資格認定証明書の資格欄に日本人配偶者ビザで認可されます。
認可までの期間は1~3ヶ月掛かります。
<出入国在留管理庁(入館管理局)の情報>
〒100-8977
住所:東京都千代田区霞が関1-1-1法務省出入国在留管理庁
でんわ:03-3580-4111
営業日:月曜日~金曜日
時間:9:00~17:00
3.在留資格の変更を行う
2018年9月3日から、在留資格認定証明書を所持する「個人」からのビザ申請は、原則在ベトナム大使館指定の代理申請機関を通じた受付のみとなっております。
代理申請機関での標準処理期間は5営業日となっています。
下記代理申請機関リストをご確認ください。
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https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000548483.pdfから引用
①在留資格認定証明書
②申請書
申請書は下記からダウンロードしてください。
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https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000400152.pdf
③パスポート
④東北3県での住居を予定する方「該当者のみ」
岩手県、福島県、宮城県で就労、住居される方はビザ取得手数料が免除される可能性があります。日本配偶者の住民票を持参ください。
<手続きに必要な書類>
申請書
(https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000400152.pdfから引用)
在ベトナム大使館で書類処理完了までは約1週間となっています。時間に余裕をもって、申請を行ってください。
4.日本人配偶者ビザの在留カード入手
ついに!ベトナムから日本へ移動します。
日本の空港のイミグレーションで日本人配偶者ビザ資格記載の在留カードを受け取ってください!
初回日本人配偶者ビザの適応期間は1年です。期間内に日本へ移動することを忘れないでください。
手続きお疲れさまでした!
これからベトナム人パートナーと日本での生活を楽しんでくださいね!
細かいところで不明点ありましたら、お気軽にLINE@からご質問ください!
<国際結婚関係の手続き>
ベトナム人との国際結婚手続き方法
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国際結婚の書類の書き方
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ベトナム人の日本人姓取得方法
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日本人配偶者ビザ取得に必要な
申請申告書の書き方
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