今回は、「ベトナム人女性との結婚前に必ず確認しておきたいビザ・在留期間」についてご説明します。
外国人と国際結婚を考えるのであれば、日本人には馴染みのないビザ、在留期間、在留カードの存在などについて知っておきましょう。
結婚詐欺や何らかの問題に巻き込まれないための、対策だと思ってください。相手は外国人なので証拠なしで安心はすべきではないと思います。もし問題があれば自分が困ることになるので事前に予防線を張っていきましょう。
日本に住む日本人と外国人が結婚すれば、日本人配偶者ビザを申請し取得する必要があります。申請にも様々な条件があります。彼女のビザに問題があれば申請以前に強制送還の可能性もありうるのです。
他人事だとは思わず、理解を深めておきましょう。
1.ビザの種類は?
外国人が日本に滞在するためには、何らかのビザ(対象人物が入国しても問題がないという証書)が必要です。
大きく分けると4つに分類されます。
①日本人配偶者ビザ→日本人と結婚した外国人が持つことができるビザ
②就労ビザ→日本にある企業(外資系も含む)で正社員として雇用されている場合に発行されるビザ
③留学ビザ→日本に留学するために発行されるビザのこと
④技能実習生→特定の企業のみで在留期間内労働するためのビザ。在留期間満期でベトナムに帰国する必要あり。
細かく分ければもっとたくさんありますが、大体の方はこの4つのどれかに分類されると思います。ベトナム人彼女の在留資格が何なのか知っておきましょう。
在留資格は、在留カードの在留資格欄で確認することができます。この場合は、留学ビザなので就労することはできません。アルバイトでも週28時間までとされています。
2.在留期間について
ベトナム人彼女がいつまで日本に滞在できるかです。こちらも先程の、在留カードに期間満了日が記載されています。
留学ビザは、学校を卒業し正社員として就職すれば就労ビザへ資格変更することができます。
日本人配偶者ビザと就労ビザについては、決まったビザの更新のタイミングで更新が必要です。忘れずにビザの更新をするようにしてくださいね。日本人配偶者ビザで3~5年、就労ビザで8~10年で永住権を申請するための資格が得られます。
最後に技能実習生ですが、特定の企業のみで労働するためのビザで期間満了後はベトナムに帰国する必要があるのでビザの更新はありません。
3.ビザで問題になるケース
ここまで読んでいただき、外国人が日本に滞在するためのビザの種類・滞在期間 ・在留カードの存在についてお分かりいただけたと思います。
まぁ、ふつうに真面目に日本で生活していれば、ビザに関する大きな問題って起こらないんですよね。たまにあるのが、ビザの更新時期過ぎてしまった!とかですね。
本人もいつも確認しているわけではないので、我が家でも思ってたより期間がなかった!ということはありました。
それではどんなヤバいことが起きているのか、一部ご紹介します。
以前は日本人と結婚していて、ベトナム人女性は日本人配偶者ビザで滞在していました。1年後、日本人と離婚しました。
日本人の妻ではなくなるため、日本人配偶者ビザは適応できなくなります。この場合速やかに入管にビザの種類変更を届けなければならないのですが、届けをせずそのまま滞在を続けます。
日本で正社員として就職することもできなかったため、日本人との結婚を考えます。自分のことが好きだと言ってくれる男性が現れた頃には、オーバーステイとなり強制送還+1年間日本への入国ができない状態になります。
彼女ができたと思っていた日本人からすれば、びっくりですよね・・・
極まれなケースですが、なんとしても日本に滞在しようと考える外国人もいますので恋愛や結婚を考えるのであれば、確認しておくほうが安心だと思います。
4.まとめ
日本人にあまり馴染みのない、在留資格の種類や期間についてのご紹介でした。
日本に滞在している外国人は全員在留カードは持っていますので、興味本位で見せてもらうのも良いかもしれません。持ってないと言われたら、それもヤバいです・・・
結婚詐欺や在留期間の延長のために貴重な人生の時間が失われないようにするための予防線です。今回の内容は良く覚えておいてくださいね。
きれいな華には、トゲがあるかもしれません。
正直日本人との結婚のようにスムーズに行かないことばかりなので、覚悟して恋愛していきましょう!素敵な出会いがありますように。