今回は「ベトナム在住カップルの国際結婚手続き」について紹介します。
国際結婚手続きを行う際、カップルのどちらもベトナム在住の場合と日本とベトナムで離れて暮らす場合で手続きが異なります。同じ場所に住んでいたほうが手続きは簡単です。参考にしてみてくださいね。それでは手続方法をご紹介していきます!
1.ベトナム人との国際結婚条件を確認
日本人同士にも結婚するための条件があるように、ベトナム人との国際結婚にも条件があります。結婚手続きを始める前に確認しておきましょう。日本人もベトナムの結婚条件を満たす必要がある注意が必要です。
<国際結婚条件>
①結婚する男女の年齢
男性20才以上、女性18才以上
②ベトナムでは夫婦別姓が基本
③同性婚や重婚(二人以上と同時に結婚)は禁止
④ベトナム出国や他国籍取得目的の偽装結婚禁止
⑤夫婦財産制は契約制と法定制を選択できる
⑥結婚が双方の自発的意志によって決められたもの
⑦婚姻当事者が民事訴訟能力を有している
(制限能力者ではないこと)
⑧ベトナム人、日本人が上記の条件を満す
③同性婚について
日本と同様にベトナムでも同性婚は認められていません。
2015年にベトナムの婚姻法から同性婚に関する規定が廃止されました。なので同性で結婚式を挙げても取締や罰金の対象とはなりません。ただしベトナム国としては、OK/NGとも言っていないような状態です。
⑤夫婦財産制について
この制度は、婚前契約とも呼ばれています。
夫婦間で、財産に関係があるような問題が発生した場合(浮気や離婚など)にどうお金を分けるかという話です。
契約制:結婚前に財産の分け方ついてルールを決めておくこと
法定制:問題が発生した場合は法に沿って財産分与を分ける
ということです。結婚前にお互いの意見を合わせておいてください!
⑦民事訴訟能力の有無について
民事訴訟能力の制限能力者とは、
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
⇛精神上の障害により判断能力を欠くことを家庭裁判所で判断された者。
2.国際結婚手続き解説(ベトナム在住)
<役所の訪問順番>
①在ベトナム日本大使館(ベトナム)
⇩⇩⇩
②ベトナム人民委員会(ベトナム)
⇩⇩⇩
③ベトナム人民委員会(ベトナム)
⇩⇩⇩
④在ベトナム日本国大使館/領事館(ベトナム)
<手続きの流れと必要な書類>
①在ベトナム日本大使館
(ベトナム)
<訪問目的>
ベトナム政府は日本人である、あなたの戸籍情報を持っていないため、結婚できる状況にあるのか判断できません。日本人の「結婚要件具備証明書(独身証明書)」を取得する必要があります。
・証明書発給申請書(大使館で入手可)
・日本の戸籍謄本(妙本)1通(発行から3ヶ月以内)
・日本人のパスポート原本
・ベトナム人の身分証明書
・ベトナム人の婚姻状況証明書(独身証明書)
婚姻要件具備証明書(見本)
②ベトナム人民委員会
(ベトナム)
<訪問目的>
ベトナム人と外国人の国際結婚の場合、県レベルの人民委員会で対応します。ベトナム人婚約者の本籍のある人民委員会で婚姻登録を行います。
・婚姻登録申請書
・①で取得した「婚姻要件具備証明書」
・日本人のパスポート原本
・日本人の健康診断書(公立総合病院発行の診断書)
婚姻登録申請書(見本)
https://lsx.vn/dang-ky-ket-hon-can-nhung-giay-to-gi/(出典)
③ベトナム人民委員会
(ベトナム)
<訪問目的>
結婚証明書の受け取りに出頭します。受領の際は、夫婦揃ってが条件となります。申請から15日以内の受け取りが規則となっているため、夫婦の予定を合わせ必ず受け取りを行ってください。
結婚証明書(見本)
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/4fa27816-df48-454e-8501-f0a46559a84d(出典)
④在ベトナム日本国大使館
(ベトナム)
<訪問目的>
最後に、ベトナムでの国際結婚状況を日本政府に報告します。日本人配偶者ビザの取得にあたり、ステータスを変更する必要があるためです。
・婚姻届:2通or3通(本籍地を変更しない場合は、2通です)
・ベトナムで発行した結婚証明書
・ベトナムで発行した結婚証明書の日本語翻訳版
・ベトナム人の国籍を証明する書類
(出生証明書orパスポート原本)と日本語訳
・日本人の戸籍謄本:2通
お疲れさまでした。以上でベトナム在住パターンの国際結婚手続きは完了です。無事結婚おめでとうございます!これから幸せな家庭を築いてください!
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