今回は「日本在住のベトナム人留学生との結婚手続き」について紹介します。留学生であっても結婚の要件を満たしていれば、手続きをすすめることができます。2人の幸せな生活のためしっかり、準備していきましょう!
1.ベトナム人との国際結婚条件
日本人同士にも結婚するための条件があるように、ベトナム人との国際結婚にも条件があります。結婚手続きを始める前に確認しておきましょう。日本人もベトナムの結婚条件を満たす必要がある注意が必要です。
<国際結婚条件>
①結婚する男女の年齢
男性20才以上、女性18才以上
②ベトナムでは夫婦別姓が基本
③同性婚や重婚(二人以上と同時に結婚)は禁止
④ベトナム出国や他国籍取得目的の偽装結婚禁止
⑤夫婦財産制は契約制と法定制を選択できる
⑥結婚が双方の自発的意志によって決められたもの
⑦婚姻当事者が民事訴訟能力を有している
(制限能力者ではないこと)
⑧ベトナム人、日本人が上記の条件を満す
③同性婚について
日本と同様にベトナムでも同性婚は認められていません。
2015年にベトナムの婚姻法から同性婚に関する規定が廃止されました。なので同性で結婚式を挙げても取締や罰金の対象とはなりません。ただしベトナム国としては、OK/NGとも言っていないような状態です。
⑤夫婦財産制について
この制度は、婚前契約とも呼ばれています。
夫婦間で、財産に関係があるような問題が発生した場合(浮気や離婚など)にどうお金を分けるかという話です。
契約制:結婚前に財産の分け方ついてルールを決めておくこと
法定制:問題が発生した場合は法に沿って財産分与を分ける
ということです。結婚前にお互いの意見を合わせておいてください!
<追加説明>
⑦民事訴訟能力の有無について
民事訴訟能力の制限能力者とは、
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
⇛精神上の障害により判断能力を欠くことを家庭裁判所で判断された者。
2.国際結婚には両国での書類手続きが必要
日本人同士やベトナム人同士の結婚の場合は、その国の役所で婚約届を提出すれば、2人は夫婦として認められます。
国際結婚の場合は、日本とベトナムの役所で書類手続きが必要になるため、認可まで時間と労力が必要です。カップルが日本に住んでいる場合は、ベトナムの家族に書類の郵送や提出を代理で行ってもらうことができます。
3.国際結婚手続きの手順と方法
<役所の訪問順番>
①駐日ベトナム領事館(日本)
⇩⇩⇩
②区/市役所(日本)
⇩⇩⇩
③駐日ベトナム領事館(日本)
①駐日ベトナム領事館(日本)
<訪問目的>
ベトナム人の婚姻要件具備証明書(日本語+ベトナム語版)の入手
婚姻要件具備証明書発行料金:15000円(日本語への翻訳代含む)
ベトナム人がベトナムで準備する書類
・出生証明書
①両親から出生証明書(ベトナム語)を入手
②ベトナムの司法部(役所)に出生証明書(ベトナム語)を提出
③出生証明書を日本語に翻訳してもらい、ベトナム語と日本語版の書類に国の承認印を押して貰う。
・住民票⇨日本の役所で入手orマイナンバーカードでコンビニで入手可能
・婚姻状況証明書(独身証明書)⇛ベトナムの市役所で入手
①市役所に行き婚姻状況証明書の申請書をもらう
②申請書を記入し市役所に提出⇛婚姻状況証明書の書類入手
③婚姻状況証明書を市役所に提出し、国の承認印を押して貰う。
※ベトナムの役所に申請者本人が訪問できない場合は、ベトナムの両親に役所に行ってもらい委任状を取得します。スキャンデータを日本に送ってもらい、記入します。書類は原本が必要となるため、必ずベトナムへ郵送してください!⇨①へ戻る
・パスポート or ベトナムの身分証明書⇛原本持参の上、コピーを用意
・在留カードのコピー⇨原本持参の上、両面コピーを用意
日本人が用意する書類
・住民票
・パスポート
<手続き書類の紹介>
以下の書類は、申請書類/証明書のイメージとなります。実際には、各役所で様式が少し異なったりしますので、よく確認してみてください。
出生証明書の申請書
婚姻状況証明書の申請書
婚姻状況証明書
ベトナム社会主義共和国における身分関係法制調査研究報告書(出典)
委任状
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/ryouji/omona_shomei_kankei_tetsuzuki_ichiran.html
ベトナムの身分証明書
②区/市役所(日本)
<訪問目的>
日本の役所に婚姻届を提出します。日本人パートナーの戸籍に婚姻の事実を記載してもらい、日本側での手続きは完了です。次回から、戸籍謄本にはベトナム人パートナーの名前が記載されます。
費用:800円(戸籍謄本、結婚届受理証明書の取得)
ベトナム人が用意する書類
・駐日ベトナム大使館で入手した婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書を和訳した書類(領事館で翻訳を依頼する:有料)
・パスポート ⇛原本持参の上、コピーを用意
・在留カード⇛原本持参の上、コピーを用意
日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
<チェック!>
役所で婚姻届受理証明書を作成してください(次の手続きで必要)。婚約届が受理された後、係の方に申し出れば1通350円で発行することができます。
婚姻届受理後、日本人とベトナム人の国際結婚での夫婦同姓手続きも手続き可能です。婚姻届提出から6ヶ月以内が変更可能期間となっています。
③駐日ベトナム領事館
<訪問目的>
駐日ベトナム領事館に国際結婚の報告を行い、
婚姻証明書の発行をしてもらいます。
・戸籍謄本(婚姻の内容(ベトナム人の名前)が記載されたもの)
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポート ⇨原本持参の上、コピーを用意
お疲れさまでした。以上で日本在住のベトナム人婚約者との国際結婚手続きは完了です。無事結婚おめでとうございます!これから幸せな家庭を築いてください!
<国際結婚手続き関連>
日本人配偶者ビザへの変更申請方法
日本人配偶者ビザ申請方法
日本在住カップルの国際結婚手続き方法
ベトナム在住カップルの国際結婚手続き
日本×ベトナム遠距離カップルの国際結婚手続き
日本短期滞在のベトナム人婚約者との国際結婚手続き