今回は「日本とベトナムで遠距離恋愛するカップルの国際結婚手続き」について紹介します。国際結婚手続きを行う際、日本とベトナムで離れて暮らす場合は手続きがかなり複雑になるので、順を追って準備していきましょう!
可能であれば、一方の国で同居した状態で結婚手続きを行ったほうがスムーズに終えることができるのでおすすめです。
1.ベトナム人との国際結婚条件を確認
日本人同士にも結婚するための条件があるように、ベトナム人との国際結婚にも条件があります。結婚手続きを始める前に確認しておきましょう。日本人もベトナムの結婚条件を満たす必要がある注意が必要です。
<国際結婚条件>
①結婚する男女の年齢
男性20才以上、女性18才以上
②ベトナムでは夫婦別姓が基本
③同性婚や重婚(二人以上と同時に結婚)は禁止
④ベトナム出国や他国籍取得目的の偽装結婚禁止
⑤夫婦財産制は契約制と法定制を選択できる
⑥結婚が双方の自発的意志によって決められたもの
⑦婚姻当事者が民事訴訟能力を有している
(制限能力者ではないこと)
⑧ベトナム人、日本人が上記の条件を満す
③同性婚について
日本と同様にベトナムでも同性婚は認められていません。
2015年にベトナムの婚姻法から同性婚に関する規定が廃止されました。なので同性で結婚式を挙げても取締や罰金の対象とはなりません。ただしベトナム国としては、OK/NGとも言っていないような状態です。
⑤夫婦財産制について
この制度は、婚前契約とも呼ばれています。
夫婦間で、財産に関係があるような問題が発生した場合(浮気や離婚など)にどうお金を分けるかという話です。
契約制:結婚前に財産の分け方ついてルールを決めておくこと
法定制:問題が発生した場合は法に沿って財産分与を分ける
ということです。結婚前にお互いの意見を合わせておいてください!
⑦民事訴訟能力の有無について
民事訴訟能力の制限能力者とは、
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
⇛精神上の障害により判断能力を欠くことを家庭裁判所で判断された者。
2.国際結婚手続き解説(日本×ベトナム在住)
<役所の訪問順番>
①法務局(日本)
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②外務省(日本)
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③駐日ベトナム領事館(日本)
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④法務省(ベトナム)
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⑤在ベトナム日本国大使館/領事館(ベトナム)
<手続きの流れと必要な書類>
①法務局(日本)
<訪問目的>
日本人が日本の法律によって、婚姻要件を備えていることをベトナム行政に証明するため、結婚要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
・戸籍謄本(妙本)1通(発行から3ヶ月以内)
・印鑑
・顔写真付きの本人確認書類:パスポートまたは運転免許証
・ベトナム人(婚約者)のパスポートのコピー
②外務省(日本)
<訪問目的>
ベトナム領事館に婚姻要件具備証明書を提出するため、法務局で作成した証明書に認証(公印確認)を受ける必要があります。
ベトナムはハーグ条約(アポスティーユ認証)締約国となっていないため、日本で婚姻要件具備証明書を取得した後、ベトナムで再度承認を受ける必要があります。
外務省へは直接窓口へ持っていく方法と郵送での申請方法があります。
遠方の方は郵送での手続きを行ってください。
・婚姻要件具備証明書
・申請書
こちらからダウンロードしてください(公印確認申請書を使用)
・顔写真付きの本人確認書類:パスポートまたは運転免許証のコピー
※郵送での手続き時:返送先を記入した封筒(切手要)やレターパック
③駐日ベトナム領事館
(日本)
<訪問目的>
ベトナムの役所で必要となる
書類の翻訳依頼をします。
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本または住民票(発行から3ヶ月以内)
・パスポートまたは在留カード⇛コピーと原本用意
・健康証明書
⇛事前に病院で健康診断(基本検査+精神病やHIV検査)の受診が必要。
駐日ベトナム領事館で使用する書類の翻訳を在ベトナム領事館で依頼しましょう。書類には国の承認印が必要となるため、外部翻訳者への翻訳依頼はできません。
④法務省(ベトナム)
<訪問目的>
ベトナムの行政から婚姻届を受領するため、
婚姻の申告をします。
日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(日本語版+ベトナム語版)
・戸籍謄本(日本語版+ベトナム語版)
・パスポートまたは在留カード
⇨コピーと原本用意(日本語+ベトナム語版)
・健康証明書(日本語+ベトナム語版)
ベトナム人が用意する書類
・婚姻状況証明書(独身証明書)
・パスポート or ベトナムの身分証明書
⇨原本持参の上、コピーを用意
書類提出完了後、25日以内に審査結果の連絡があります。
結婚詐欺や内容の確認のため法務省で面接を行う場合もあり。
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承認後、婚姻届が発行されます。
⑤在ベトナム日本国大使館/領事館
(ベトナム)
<訪問目的>
最後に日本へ、
ベトナムで結婚した旨の報告を行います。
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書(日本語版+ベトナム語版)
・パスポートまたは在留カード
⇨コピーと原本用意(日本語+ベトナム語版)
・日本人の戸籍謄本(日本語+ベトナム語版)
お疲れさまでした。以上で日本×ベトナム別々で住んでいる場合の国際結婚手続きは完了です。無事結婚おめでとうございます!これから幸せな家庭を築いてください!
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