日本✕ベトナム国際結婚の説明書

日本人とベトナム人の国際結婚の方法を解説します

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国際結婚後の名字はどうなるの??

 今回は国際結婚の素朴なギモンに回答していきたいと思います。外国人と結婚したら、名字ってどうなるか気になりますよね!

確かに!私の名字はHOANG(ホアン)だけど結婚したら、旦那の名字?それとも今のまま?

 

これから国際結婚する方にとって、名字が変わることは人生の一大イベントですよね。免許書や身分証明書の名前変更や会社での呼ばれ方が変わったり、その人の生活を大きく変える分岐点にもなります。


日本人同士の結婚では、夫もしくは妻どちらかの名字で夫婦同姓とすることが法律で定められています。一般的には夫の名字を妻が名乗ることが多く、私の周りでは妻の名字を夫が名乗る夫婦は見たことがありません。


最近では日本人同士の結婚でも、夫婦別姓という話も出ていますが、普及するのはまだまださきのことでしょうね・・・

国際結婚の場合はどうなるの?
外国人は日本人の名字使うの!?使えないの!?
そんなギモンに今回はお答えしていこうと思います!

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1.国際結婚の場合は夫婦別姓が
認められている

国際結婚の夫婦別姓について

国際結婚の場合、夫婦別姓が認められている


国際結婚の場合、外国人には日本の戸籍はありません。日本人同士の結婚と同様に同姓にする手続きを踏むことができません。

 

国際結婚の場合、手続きしなければ結婚前の名前を名乗ることも可能

ベトナム人との国際結婚の場合、ベトナムの結婚条件に夫婦別姓というルールがあります。そのため、日本人との結婚後もベトナム人はベトナムの名前を使うことになります。

 

ベトナムはアルファベットの国のため日本語は使用することができないからです。日本人とベトナム人の国際結婚の場合は、夫婦別姓となります!


もしベトナム人が日本人と結婚し、日本人の名字だけの名前となった場合、ベトナムでの様々な手続き(銀行、マンション、土地など名前を書く必要がある手続き)ができなくなってしまいます。

ええ!?ベトナム人と結婚したら夫婦同姓にできないの?一緒の名字が良いのに!

大丈夫!心配しないで。ちゃんと手続きすれば名字を一緒にすることもできるよ。

 

 

2.国際結婚夫婦が夫婦同姓
にするための手続き

国際結婚の夫婦同姓手続き方法

 

実際に日本人とベトナム人で国際結婚した、私たちを例に国際結婚における名字の変更方法をご紹介します。

2-1.ベトナム人が日本人の
名字を名乗ることについて

前項でベトナム人も日本人の名字を使うことができると説明しました。でも国際結婚だと夫婦別姓なんでしょ?と思った方もいらっしゃいますよね。

ベトナム人との国際結婚での夫婦同姓は、第2の名前とお考えください。

<例>
・日本人夫:古内 龍之介
・ベトナム人妻:HOANG THU THUY        
                             ↓↓↓↓↓
国際結婚し、夫婦同姓の手続きを行うと妻は、
        ↓↓↓↓↓
※HOANG THU THUY
※古内 トゥ トゥイ(アルファベットはカタカナ表記になります)
2つの名前を使うことができるようになります。


使えると言っても、パスポートや在留カードはベトナム国籍のためベトナム名が必要となります。国際結婚して3年経ちましたが、手続き等でわざわざ日本名を求められることはありませんでした。


日本名はあくまでも通称の位置づけとされており、国際結婚ボーナスくらいに考えたほうが良いと思います!

 

 

2-2.名字変更手続きのタイミング

まずは一番大事な変更手続きのタイミングからね!
タイミングを逃すと、手続きの難易度がとても上がるので注意してね!


私たちの場合、日本の市役所に婚姻届を出した時、名前の手続きを行いました。必要かどうか迷っている場合は、手続きすることをおすすめします。


実際に日本名を日本で使用するかどうかは、後で自分たちで決めれば大丈夫です。日本名を使わないと、突然使えなくなるなんてこともありませんし、手続きで日本名を求められることもありません。


もし後日、日本名を取得したい場合は、婚姻後6ヶ月以内に婚姻手続きをした区・市役所で、所定の用紙を記入し手続きを行ってください。
婚姻後6ヶ月以内なので忘れずに、早めに手続を行ってくださいね!


名字を夫婦同姓にしたいが、結婚後6ヶ月を過ぎてしまった場合
結婚後6ヶ月以上経過してしまった場合、区・市役所での届け出では対応してもらいことができません。家庭裁判所への申立が必要となります。手続き自体がかなり複雑になるため、夫婦同姓は今後、使用する/しないに関わらず、婚姻届を区・市役所に提出する際に手続きを済ませることをオススメします!

 

 

2-3.ベトナム人の名字変更手続きの仕方

☆国際結婚の場合のベトナム人の名字変更は、婚姻届を提出した区・市役所で行います。

2人が準備するもの

・通称記載申立書(役所窓口でもらえます)
・戸籍謄本
・在留カード

 

<通称記載申立書の見本>

通称記載申出書
岡崎市役所ホームページから引用(https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1101/1116/p012571.html)

通称記載申出書の理由欄は5番を選択し、日本人の名前を記載してください! 

簡単だったでしょ?!是非婚姻届と同時に手続きすることをオススメします。

 

 

3.確認しておきたい通称名の有効範囲

通称名の有効範囲紹介

通称名は、どこまで通用するの?


私の妻の場合は、日本名は使わずベトナム名で通しています。通称はニックネームみたいな扱いになっています。

<通称名を記載できる身分証明書>

①住民票

②健康保険証

③マイナンバーカード

④運転免許証

<通称名が使用できない身分証明書> 

①パスポート

②在留カード

要するに、通称名が有効なのは日本国内だけになります。原則ベトナム人はベトナム国籍のため、アルファベット表記の名前がオフィシャルです。
通称名を記載/併記できる身分証明証は個々に登録や変更手続きが必要です。


日本人とベトナム人の国際結婚の場合、絶対に記載名を変更する必要も無いので変更するかどうかは2人でよく話し合ってみてください!

 

 

4.あとがき

日本人とベトナム人の国際結婚において夫婦同姓は、お互いの絆や結婚した実感につながると思います。もしいらない!と思わない夫婦の皆さんは、手続きしておくと良いと思います。


国際結婚自体が大変な手続きなので、そのプレゼントとして夫婦同姓を受け取るなんて言うのも素敵じゃありませんか?


同じ国での結婚では手に入らない、自分の2つ目の名前これからも大切にしていってください。そして国際結婚夫婦として末永くお幸せに!

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