日本✕ベトナム国際結婚の説明書

日本人とベトナム人の国際結婚の方法を解説します

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短期滞在ビザ申請方法解説|海外に住む家族や友達を日本へ招待しよう!

短期滞在ビザの対象となる家族写真

日本人とベトナム人で国際結婚した後、ご夫婦が日本で暮らしている場合、なかなか妻のご両親や兄弟/姉妹または友達とベトナムで会うことは難しくなりますよね。

 

お正月やゴールデンウイークを利用し、ベトナムへ帰省しても年に数回会えるかな?という感じです。

 

大切な娘が日本人と国際結婚し、ベトナムのご両親はとても不安だと思います。日本のどこで、どんな生活をして生活しているのか見ていただくためにもビザを申請してご両親をベトナムから招待してみるのも良いのではないでしょうか。


またベトナム人の間でも、「東京、京都、北海道」は人気観光地です。しかしベトナム人はビザが無いと日本に旅行に行くことができません。日本人配偶者ビザを活かして、ベトナムの家族や友達と日本旅行をするチャンスにもなります!

 

実は、私の母もベトナムから年に2回、短期滞在ビザで日本に遊びに来ています。1回の滞在は約3ヶ月なので、1年の半分は日本にいるような感じです(笑)

 

短期滞在ビザ申請には
日本人配偶者ビザが必要

日本人配偶者ビザの取得方法解説はこちら
↓↓↓↓↓  


 

それでは、ベトナム人家族または友人を日本へ招待するための短期滞在ビザ取得方法をご説明していきます!

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1.短期滞在ビザで滞在できる期間

旅行写真

ベトナム人妻のご両親や兄弟/姉妹または友人を日本へ招待する場合、短期滞在ビザの申請が必要です。

 

<短期滞在ビザ対象者範囲について>

家族の関係性一覧

https://tanki-visa.com/relatives-acquaintance/から引用

家族訪問申請対象者は、ベトナム人妻から見て三等親以内となります。図の2つ目の枠(中間の濃さのエリア)までとなります。

3等親範囲を超える(1番外枠エリア)、親戚や友人の場合は知人訪問申請を行う必要があります。申請方法が少し異なるためご注意ください。

 

<短期滞在ビザで滞在できる期間>

◎15日

◎30日

◎90日の3通りから選ぶことができます。

短期滞在ビザ申請で上記の滞在日数を選択し、申請することは出来ますが、 日数が増えるほど承認を得ることが難しくなります。

初回来日の場合は15日、2回目以降から30日/90日と少しづつ滞在日数を増やすようにしていくのがオススメです。

また知人訪問申請で90日滞在というのもあまりないケースなので、必要に応じて申請をしてください。旅行計画を提出するため、とりあえず長く取っておこうということはできません!

 

 

1-2.来日中の観光について

ベトナム人家族/友達が日本で観光する場合、短期滞在ビザ申請で滞在場所を申告する必要があります。日本人配偶者ビザや永住権を取得済みの方は、自宅を家族の滞在場所として申請する事ができます。

 

<注意!>

短期滞在ビザで、宿泊場所を決めず日本をヒッチハイクや歩いて日本一周することはできません。申請する際に、日本滞在時の宿泊場所を必ず申告しなければいけません!

 

初回来日の場合は、滞在日数が最大15日しかありませんが、ベトナム人家族や友達を温泉やディズニーランドなどに連れて行くこともできます!

最大限、日本を楽しみ、満喫していただきましょう!

 

2.短期滞在ビザについて

短期滞在ビザ

2-1.短期滞在ビザの申請期間

短期滞在ビザは通常申請から承認まで、1週間~3週間必要とされています。日本側での書類作成もありますので、ビザ取得まで約1ヶ月時間を取ることをオススメします。日本への旅行までに余裕をもって準備を進めていきましょう。

 

2-2.日本から招待する側の準備

ベトナムの家族や友達を日本へ招待するために必要な書類のご案内をさせていただきます。準備する書類には、日本から招待する側(招へい人/身元保証人)とベトナムから来日する側での書類があります。漏れなくチェックしていきましょう!

 

必要書類は外務省ホームページからダウンロードできます!
↓↓↓↓↓
外務省ホームページはここから

 

<日本から招待する側(招へい人/身元保証人)の準備書類>

①招へい理由書

②招へい理由に関する資料
 ※招へい人または配偶者が日本人の場合は、戸籍謄本が必要です。

③申請人名簿
 ※ビザ申請者が2名以上の場合のみ作成

④滞在予定表



招へい人(ベトナム人妻)が渡航費用を負担する場合は、申請に必要となる書類が追加で必要となります。以下をご確認ください。

①招へい理由書
②招へい理由に関する資料
 ※招へい人または配偶者が日本人の場合は、戸籍謄本が必要です。
③申請人名簿
 ※ビザ申請者が2名以上の場合のみ作成
④滞在予定表

以下が追加で必要になる書類です。

⑤身元保証書
⑥住民票(世帯全員、続柄記載があるもの)
⑦在留カード(両面コピー)

⑧~⑩は最低2つ必要です。特に初回ビザ取得の場合、取得の可能性を高めるため全ての書類を準備することをオススメします。
⑧残金・残高証明書
⑨課税・所得証明書または総所得額の記載のある納税証明書
⑩確定申告書(控え)のコピー
※源泉徴収は使用不可です。

家族のために渡航費用を支払う場合は、手続きが少し大変ですが、ご家族に楽しんでもらえるよう頑張って準備を進めましょう!

 

日本での書類が準備できたら、ベトナムから日本にくる予定の方にEMS等で郵送してください。次にベトナムの在ベトナム日本国大使館での手続きに必要となります。

<書類参考画像>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_002812.htmlから引用

招へい理由書、申請人名簿

招へい理由書
申請人名簿

滞在予定表、身元保証書

滞在予定表
身元保証書

 

 

2-3.招へい理由の書き方

ベトナム人家族や友達を日本へ招待申請に招へい理由を作成する必要があります。
招へい理由の作成には、テンプレートがありません。私たちが実際に、ベトナム人母を日本に招待する場合の内容を参考に作成してみてください!



文章量はA4の紙1枚程度でOKです!(多くても2枚以内としてください)
参考分は妻の両親を招待する場合の内容となっていますが、友達を申請する場合も書き方は同じなので、参考に書き進めてみてください!



<招へい理由書記載ポイント>
①招へい人がなぜ日本に来ることになったか
②日本に招待する家族との思い出エピソード
③招へい人のベトナム帰省時のエピソード
④日本への招待理由
⑤日本での活動予定について

 


<招へい理由書の参考文>

①招へい人がなぜ日本に来ることになったか

私は2014年にベトナムの大学を卒業し、日本の〇〇株式会社に新卒として入社するため就労ビザで来日しました。その時すでに、私の兄は東京で生活しており生活のサポートを受けながら日本での生活をスタートさせています。現在来日して6年目となり、2017年に日本人と結婚し日本人配偶者となりました。


②日本に招待する家族との思い出エピソード

今回招待するのは私の母です。私の母は、昔から美容室を営んでおり子供の頃はなかなか構ってもらえず、寂しい思いをしたことがあります。私も大人になり、働くことの大変さを知り、今ではお互いに尊敬し合う仲となっています。ベトナムと日本で離れて暮らしているため、よくFacebookの電話で連絡を取り合っています。


③招へい人のベトナム帰省時のエピソード

私の実家は最近ダナンからハノイへ引越しをしました。もともと私はハノイ出身でしたが、家庭の事情でホーチミンやダナンへ引っ越ししたこともあります。今回ハノイへ引越しをしたこともあり、2020年のお正月に久しぶりにハノイを訪れる事ができました。普段食べられないベトナム料理や観光を母と楽しむことができ素晴らしい思い出となっています。


④日本への招待理由
⑤日本での活動予定について
⑥結び(④、⑤、⑥は内容をまとめています)

 

今回、母を日本へ招待する理由は、私達夫婦と栃木県の鬼怒川温泉への宿泊と兄の子供が生まれたので一緒に過ごしたいと考えたためです。母は子供が2人いますが、どちらも日本に住んでいるためなかなか会うことができません。

 

少しでも親孝行できればと思っています。ぜひ母と一緒に日本で過ごせるよう、短期滞在ビザの申請をよろしくお願い致します。


2-4.ビザ申請人の準備

以下のご両親、兄弟や友達の方に用意いただく書類は、ベトナムで手続きを行う際に必要となる書類です。日本に郵送する必要はありません。

 

<ビザ申請人(日本訪問者)の準備書類>

①パスポート(原本とコピー)

②航空券(e-チケット)

③短期滞在ビザ申請書
⇛在ベトナム日本国大使館で書類を入手するか、大使館のサイトから英語版がダウンロードできます。
       ↓↓↓↓↓

ビザ申請書ダウンロードはこちら(英語版)

 

④渡航費用の支払い能力証明書類
※下記のいずれかをご用意ください。
 ◎所得証明書
 ◎預金残高証明書

 

家族滞在申請と知人滞在申請の準備書類の違いは下記になります!
   ↓↓↓↓↓
⑤招へい人との親族関係証明書類
※下記のいずれかをご用意ください。
 ◎出生証明書
 ◎婚姻証明書
 ◎戸籍謄本

 

⑤招へい人とも知人関係を証明するための書類
 ◎写真→5枚程度用意してください
 ◎LINEの会話履歴、通話履歴
 ◎メールや国際電話の通話履歴

 

3.短期滞在ビザ手続き場所

役所画像

初めに、手続きには2-2で説明した通り、日本で準備した書類が必要となるため、郵送された書類の中身に必要な書類が全て揃っているか再度確認してあげると良いと思います。


<申請の手続きをする場所>
短期滞在ビザは、ベトナムの在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館で手続きを行います。


※住んでいる場所に寄って、申請場所が異なりますのでご注意ください!
下記地図の赤ラインより上は在ベトナム日本国大使館、下は在ホーチミン日本国総領事館での手続きとなります。

ベトナム地図


<手続き場所詳細情報>

・在ベトナム日本国大使館
 住所:27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 開館時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
 窓口取扱時間:8:30~12:00、13:30~16:45
 ※安全対策でパスポート又は、顔写真付きの身分証明書の提示が必要。

 

・在ホーチミン日本国総領事館
 住所:261, Dien Bien Phu Street, District 3,Ho Chi Minh City
 開館時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15

 

4.短期滞在ビザ取得後の注意!

注意

短期滞在ビザの申請後、ビザの認可を受けた後は、再度在ベトナム日本国大使館/在ホーチミン日本国総領事館を訪問します。パスポートを受け取り、査証(ビザ)欄に短期滞在ビザが貼られていれば、無事取得完了となります!



なお、短期滞在ビザは発行されてから3ヶ月以内に日本へ入国しないと期限切れになってしまいます。ご注意ください!

 

5.おわりに

今回ご紹介させていただいた短期滞在ビザ取得を利用し、ベトナムのご家族や友達を日本に招待してみましょう!


日本で暮らすベトナム人妻の生活や日本の文化を、もっと知っていただけばお互いの関係もさらに良くなると思います。 一緒にお花見、温泉、花火大会、和食などなど日本の良いところを紹介してあげましょう。


逆に日本の親や友達をベトナムに連れて行く場合は、ビザの取得は必要ないので簡単に連れて行くことができます。国際結婚の場合、お互いの国を行き来することになりますが、海外旅行できる!ことを楽しみながら交流を深めていきましょう。


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